Q. 第三者行為の届け出とは?
Q:第三者行為の届け出とは?
A:他人(第三者)が交通事故の行為などによって被害者に怪我を負わせた場合は、被害者の治療に健康保険を使うことが出来ますが、第三者が治療費を負担する義務が発生します。被害者は、治療前後に交通事故証明書などの必要書類を市区町村等に提出し、健康保険の主体が加害者に対して損害賠償の請求をすることになります。
Q:第三者行為の届け出とは?
A:他人(第三者)が交通事故の行為などによって被害者に怪我を負わせた場合は、被害者の治療に健康保険を使うことが出来ますが、第三者が治療費を負担する義務が発生します。被害者は、治療前後に交通事故証明書などの必要書類を市区町村等に提出し、健康保険の主体が加害者に対して損害賠償の請求をすることになります。