Q. 加害者が損害賠償をしなかったり、保険の手続きをしない場合に、被害者が自ら自賠責分だけ先に請求することができると聞いたのですが、ほんとうですか?
Q:加害者が損害賠償をしなかったり、保険の手続きをしない場合に、被害者が自ら自賠責分だけ先に請求することができると聞いたのですが、ほんとうですか?
A:加害者が損害賠償金を支払わない場合や、過失を認めずに請求手続きを取らない場合には自賠責保険会社に被害者が直接賠償金を請求する方法があります。これを被害者請求といいます。
前の質問:先日交通事故にあったのですが、加害者に全く誠意がなく、示談が進まなくて困っています。
次の質問:事故が起こってまもなく保険会社から示談交渉をしてくださいと連絡がありました。 すぐに応じたほうがいいでしょうか?
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