Q. 配偶者が交通事故で死亡し、生命保険がおりました。保険金を受け取ると加害者に対する損害賠償の額に影響はあるでしょうか?
Q:配偶者が交通事故で死亡し、生命保険がおりました。保険金を受け取ると加害者に対する損害賠償の額に影響はあるでしょうか?
A:生命保険金は払い込んだ保険料の対価であり、もともと事故とは関係なく支払われるべきものであるから、損益相殺の対象とならず、損害賠償額から差し引かれません。損害保険金についても同様に、判例は損益相殺の対象にならないとしています。
前の質問:現在、労災病院で治療を受けています。労災保険から補償金が給付されるようですが、加害者には損害賠償請求はできないのでしょうか?
次の質問:医師に後遺障害診断書を書いてもらうと、それ以降の治療費は請求できないのですか?
次の質問:医師に後遺障害診断書を書いてもらうと、それ以降の治療費は請求できないのですか?

