Q. 被害者が専業主婦である場合、休業補償等の逸失利益は発生しませんか?
Q:被害者が専業主婦である場合、休業補償等の逸失利益は発生しませんか?
A:いいえ、発生します。専業主婦が、交通事故によってけがをして、家事ができなくなった場合損害賠償請求ができます。女子労働者の平均賃金とケガで家事ができなかった日数を基に計算します。年齢と学歴から年収額を見て365日で割り、1日当たりの収入額を計算し、「ケガで家事が出来なかった日数」を掛け合わせて逸失利益金額を算出します。
Q:被害者が専業主婦である場合、休業補償等の逸失利益は発生しませんか?
A:いいえ、発生します。専業主婦が、交通事故によってけがをして、家事ができなくなった場合損害賠償請求ができます。女子労働者の平均賃金とケガで家事ができなかった日数を基に計算します。年齢と学歴から年収額を見て365日で割り、1日当たりの収入額を計算し、「ケガで家事が出来なかった日数」を掛け合わせて逸失利益金額を算出します。