Q. 被害者が幼児や小学生であった場合、逸失利益は発生しないのですか?
Q:被害者が幼児や小学生であった場合、逸失利益は発生しないのですか?
A:交通事故の被害者が子供の場合でも、逸失利益は認められます。
逸失利益計算方法は労働者の平均賃金を基準として、被害者の18歳から67歳までの逸失利益を算定します。
Q:被害者が幼児や小学生であった場合、逸失利益は発生しないのですか?
A:交通事故の被害者が子供の場合でも、逸失利益は認められます。
逸失利益計算方法は労働者の平均賃金を基準として、被害者の18歳から67歳までの逸失利益を算定します。