Q. 入院費や治療費を払うのが生活的に苦しいので、示談成立前に前払いしてもらえないでしょうか?
Q:入院費や治療費を払うのが生活的に苦しいので、示談成立前に前払いしてもらえないでしょうか?
A:加害者が過失を認めず示談が長引いたときなどの場合に備えて、保険金の一部を先に請求できる制度があります。これを「仮渡金」「内払金」といいます。どちらも自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の間の治療費や休業補償にあてることができるます。

Q:入院費や治療費を払うのが生活的に苦しいので、示談成立前に前払いしてもらえないでしょうか?
A:加害者が過失を認めず示談が長引いたときなどの場合に備えて、保険金の一部を先に請求できる制度があります。これを「仮渡金」「内払金」といいます。どちらも自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の間の治療費や休業補償にあてることができるます。