Q. 損害賠償請求権に時効はありますか?
Q: 損害賠償請求権に時効はありますか?
A:通常3年間で損害賠償権利は消滅します。
民法724の規定によれば、被害者側が損害および加害者を知ってから損害賠償の請求権を3年間行使しないときは時効によって消滅するとされています。
ただし事故による負傷などの損害が長期にわたる場合は、この消滅時効はあたらないものと考えられています。
Q: 損害賠償請求権に時効はありますか?
A:通常3年間で損害賠償権利は消滅します。
民法724の規定によれば、被害者側が損害および加害者を知ってから損害賠償の請求権を3年間行使しないときは時効によって消滅するとされています。
ただし事故による負傷などの損害が長期にわたる場合は、この消滅時効はあたらないものと考えられています。