・ 福岡高裁、二審も有罪~自転車重で過失致死罪
報道によると、福岡高裁で10日、 自転車と衝突したオートバイの男性が他の車にひかれて死亡した事故をめぐり、重過失致死罪に問われた男性被告の控訴審判決公判があった。川口宰護裁判長は、「十分尽くすべき安全確認を怠った重大な過失がある」として、禁固1年執行猶予3年(求刑禁固1年4カ月)とした一審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告側は一審、二審とも無罪を主張していた。
自転車は道交法上は「軽車両」の扱い。被害の結果が大きければ、加害者としての責任を問われる事例が目立っているという。
判決によると、事故は2008年1月、福岡市の国道交差点で発生。国道を直進中の会社員男性のオートバイが、左側の市道から交差点に入ってきた被告の自転車と衝突。会社員は対向車線に投げ出され、乗用車にひかれて死亡した。被告は左折以外禁止と一時停止の標識に従わずに国道を渡ろうとした。川口裁判長は「道交法上、自転車も交通規制に従う義務がある」と指摘した。
被告側は控訴審で「被告が一時停止を怠ったことは交通法規違反であっても、重大な過失ではない」「交差点への進入と被害者の死亡との間に因果関係はない」などとして、一審に誤りがあると主張したが、高裁は退けた。
自転車の運転者には自動車運転過失致死傷罪が適用されない。このため、
事故を起こした場合は重過失致死傷罪に問われることがある。警察によると、自転車の運転者を重過失致死容疑で送検した事例は全国で06年10件、07年11件、08年18件あった

