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・ 差し戻し審で再び禁固刑 81歳被告に経済状況考慮

報道によると、交通事故で子どもに重傷を負わせたとして、自動車運転過失傷害罪に問われた男性被告(81)の差し戻し審判決で、福岡地裁直方支部(神田温子裁判官)は13日、差し戻し前の直方簡裁(福岡県直方市)の判決と同じ禁固8月、執行猶予3年(求刑罰金70万円)を言い渡した。

 直方簡裁の男性裁判官が3月「高額な罰金刑に対する負担を考慮」として禁固刑の判決を言い渡したが、簡裁は窃盗罪など一部の罪名を除き禁固以上の刑を科すことができないため、検察側が控訴。福岡高裁は「法令違反がある」として、審理を差し戻した。

 弁護側の申し立てを受け、差し戻し審は禁固刑の言い渡しが可能な福岡地裁直方支部に移送されていた。

 判決理由で神田裁判官は「被害者の傷害の程度や、被告の年齢、経済状況、心身の状態に照らせば、禁固刑を科した上で刑の執行を猶予するのが相当」と述べた。

 被告の弁護人は「被告に罰金支払い能力はなく、執行猶予を得るために、求刑よりも重いが禁固刑を求めていた。珍しいケースだ」と話した。


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