事例(1)保険会社提示額 442万円→ 984万円で和解
事例(1)保険会社提示額 442万円→984万円で和解
交通事故に遭い、後遺障害併合11級(後遺障害の等級表については用語集を参照)と認定されました。加害者が契約している損害保険会社はその損害賠償額として、442万円を提示しました。
被害者が弁護士に代理人として、交渉を依頼したところ984万円で和解することができました。
(参考)
自動車損害賠償保障法施行令第二条別表第一及び別表第二によれば
後遺障害11級(後遺障害の等級については用語集を参照)は、
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器に障害を残すもの
となっています。

