過失割合(かしつわりあい)
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者の過失(不注意)の度合いを割合で表したものである。自動車損害賠償保障法では、自動車を運転する側が無過失等を証明出来ない限り賠償する責任を定めている。
一方で被害者の側にも事故の原因がある場合、加害者だけが損害額を負担することは適正ではなく、過失相殺によって落ち度の割合分だけ加害者の負担を減らすことが判例で確立している。特に自動車対自動車の場合にこの原則が強い。
加害者過失が70パーセント相当、被害者過失が30パーセント相当である場合、過失割合7:3などという。被害者に生じた損害の額が1000万であるとすれば、加害者はこの場合700万円の負担を負うことになる。


