弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)
交通事故の際に契約者(=被害者)に過失がない場合などは、
任意保険会社が被害者に代わって加害者と示談交渉することはできません
被害者は直接,相手側と交渉することになります。
そのような時に、被害者の加入している任意保険に弁護士費用特約が付保されて
いれば、損害賠償などの交渉を弁護士に委託した場合に生じる費用を保険会社が
限度額内で補償します。
この特約は、専門家に依頼するときにかかる費用が支払われるものですので、
治療費や修理費そのものを補償するのではありません。
サービスの詳細は各保険会社にお問い合わせください。